ゆうメール①

ゆうメール写真2

ゆうメールについて

・ゆうメールは郵便物ではありません。日本郵便が取り扱う「荷物」となり、ポスパケット約款の規約に則ります。
・郵便物ではないため、信書は送れません。
・郵便マークは「料金別納」または「料金後納」となり、〝郵便″の文字は記載不可です。
ゆうメール料金別納・運賃形態は大きく分けて下記の4つがあり、さらに重量とサイズ、宛先地域などによって分かれています。
①一般のゆうメール運賃(ポスト投函可、定価で1通から送れます)
②一般のゆうメールで特別運賃(1)と特別運賃(2)(数量が500通以上などの条件によって特別運賃で送れます)
③郵便局との個別契約での運賃(担当地域の郵便局と、年間差出数等の条件によって個別契約した運賃で送れます)
④指定企業が日本郵便と大口契約した運賃(年間の差出数、預託金など各条件により特別に契約した運賃で送れます)
※筆者は全ての指定業者を把握できていませんが、佐川急便などをはじめ20社以上あると思われます。

※DMという観点から、ここでは④について紹介したいと思います(一部③についても述べます)

主な利用条件(指定業者の大口契約ゆうメール)

ゆうメール ・同時に100通以上差出すこと
・ゆうメール表記および、差出人・還付先として指定業者名の記載が必要(ゆうメール②参照)
・配達に3日程度の猶予を承諾すること
・差出郵便局の指定する郵便番号区分が必要

【差出し可能な物】
・ハガキサイズ、B5やA4サイズ等の1枚物、圧着タイプ
・定形、定形外封書(書籍、雑誌、商品カタログ、会報、各種マニュアル等、カレンダー等(コイル状の金具でとじてあっても可)、CD・DVD等)冊子類を筒状に梱包したもの等

※次のものに限り、ゆうメールに同封することができます。
・付録(内容たる物の重量を超えないもので、その物の題号と「付録」の文字を記載が必要)
・注文用の払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
例)申込用紙、アンケート用紙、銀行口座振替払込書用紙等
・注文用又は返信用のあて名を記載した封筒やはがき
・注文を促すための商品見本であって、「見本」「試供品」「サンプル」の文字を記載したもの
・上記のほか注文又は返信を促すためのものその他これに類するもの
例)割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券(コーヒー券)、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペン等

【注意事項】
・利用するには指定大口契約業者に相談する必要があり、価格や条件等の規定に従う必要があります。(一般のゆうメールと条件が違うこともあります)
・信書は送れません。
・B4サイズは送れません。
・オプションの速達や書留などが利用できない場合があります。
 
 
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