クロネコDM便

クロネコDM便

2015年4月1日より、クロネコメール便からクロネコDM便へ変更されました。

【変更にいたった理由】 <ヤマト運輸ホームページより抜粋> 
郵便で送ることは許されても、メール便で送ると罪に問われ、別せられる書類があります。
「手紙」です。


法律では「信書」と呼ぱれていますが、メール便で送ることを許されている「冊子や書類」との
区別が暖昧なうえ、近年、個人向けにカス夕マイズされたピジネス書類の増加によって、
管轄する総務省の窓ロに問い合わせても、その書類が信書なのかどうか即答できない事例が
多発しています。


法違反の認識がないお客さまが罪に問われるリスクをこれ以上放置することは、当社の企業
姿势と社会的責任に反するものであり、現在の規制が変更されないままではお客さまに
とっての「安全で安心なサーピスの利用現境」と「利便性」を 当社の努カだけで持続的に
両立させることは困難であると判断しクロネコメール便を廃止する決断に至りました。

という事で、公式発表の理由は「信書」をメール便で送った場合のリスク回避とのことです。

信書について(ヤマト運輸ホームページより)信書

クロネコメール便とクロネコDM便の比較

比較表.pptx

一番大きな違いは、「個人」が利用できなくなったという事です。
ネット販売の増加により、オークションなどの商品を個人がメール便で送る事も多々ありましたが、クロネコDM便では基本不可となっています。
また、「信書」の取扱いも厳格化されています。以前はよく見かけましたが、納品書や領収書等の送付は不可です。
ただし、封筒の中身までは確認していませんので、黙って送る事はできるかとは思いますが。
どこまでいっても、自己責任です。

その他は、クロネコメール便と変わりませんので、こちらのページをご確認ください。
 
 
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第一種郵便物 手紙

手紙2jpg

定形郵便物の仕様について

定形郵便
・形状は長方形のみです。サイズ内であっても変形サイズ(例えばキャラクターをくり抜いた形や、ハート形など)や正方形は全て定形外郵便物となります。
また、変形サイズの中には、角をカットしたり丸く加工したりするものも含まれます。
・25g以内、25g超50g以内と重量は2段階ですが、25g以下の最軽量は特に決められていません。
・封筒ではなく、厚紙(通称:大判ハガキ)や圧着タイプでも規定内であれば定形郵便物となります。
・封筒の場合は口の全部を閉じ、郵送中に簡単に開かないように確実に閉じること。
・2つ折りや3つ折りして簡単にテープで留めた様なもの(郵送中に簡単に開かない状態ではない)は定形外郵便となります。

定形外郵便物の仕様について

定形外郵便
・ハガキ、定形郵便以外は定形外郵便物となる。ただし、定形外郵便の規定内の仕様に限ります。
・重量帯は8段階
(1)~50g (2)~100g (3)~150g (4)~250g (5)~500g (6)~1kg (7)~2kg (8)~4kg
・カスタマーバーコードを記載しても、割引は受けられません。
※定形、定形外郵便とも広告郵便の割引は使用できるが、重量、数量によってはゆうメールの方が安く送れる為、利用数は減っています。
特にDMでは定形外サイズはゆうメールとメール便がほとんどで、広告郵便で発送することはほとんどなくなりました。
 
 
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クロネコメール便

メール便
※2015年4月1日より、クロネコDM便に変更されました。クロネコDM便についてはこちら

クロネコメール便について

一般的に「メール便」とは宅配業者が全国規模または地域限定で、信書以外のDMやカタログ等の軽重量の荷物を配送するサービスです。
その中で、ダントツのシャエアNo1であり、日本郵便に次ぐ配達精度があるのがヤマト運輸の「クロネコメール便」である。

・扱いは「荷物」であり、信書は送れません。
・クロネコメール便約款に則ります。
・ヤマト運輸との個別契約で運賃を決めることができます。
・1通1通に番号が割り振られ、追跡が可能。
メール便サイズ

・郵便番号、住所、宛名は必須です。
・差出人名(住所含む)も必須となっていますが、不着物が無くなる可能性を承諾すれば可。
・配達の目安目は、投函拠点から400km圏内は翌々日、400km圏以上は発送日含め4日目のお届け。(離島・一部地域を除く)

取扱可
【差出し可能な物】
・写真、雑誌、文庫本、カタログ、パンフレット、
商品サンプル、
会報誌、書類(信書を除く再生可能なもの)
・CD、DVD、フロッピーなど(複数の個人情報が
含まれたもの除き、再生可能なもの)

 

【差出し不可な物】取扱不可
・運賃の範囲を超える保障が必要なもの
・信書(手紙、請求書、納品書等)、郵便私書箱宛
郵便局留めのもの
・現金、小切手、株券、その他の有価証券類
・再生不可能な原図、原稿類
・再発行が困難な受験票、チケット、パスポート、車検証類
・危険品、変質または腐敗しやすいもの
・麻薬類、他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
・法令または公序良俗に反するもの

DMとして利用する場合

【運賃について】
・DMとして大量に発送する場合、自社の個別契約よりさらに安いDM代行業者の特別運賃で送ることが一般的です。
・DM業者は最寄の営業所ではなく、各地域の物流支店と特別運賃の契約をしています。

【差出しについて】
・ゆうメールのような差出人の表記は必要ありませんが、DM代行業者に紐付いた伝票番号(メール便番号バーコード)が必要です。
メール便シールを貼るか、宛名印字(宛名ラベル印刷)の際、宛名と一緒にバーコドを印刷します。
・業者が指定した場所への持ち込み(集荷する業者もあります)が必要です。
・指定された区分(郵便番号や拠点コード)、結束が必要です。
メール便バーコード

【不着の戻りについて】
・戻りは全て差出しした物流支店に戻り、その後業者に戻ってきます。(DMに還付先を記載してもヤマト運輸からは直接戻ってきません)
・ヤマト運輸内の事情や、業者の事情等でDM発行者の戻ってくるのは1ヶ月以上かかる場合もあります。

【伝票番号での追跡について】
・宅急便と同じく、ヤマト運輸の問い合わせページで確認できますが、宅急便と違い精度が悪いです。
ヤマト運輸に問い合わせしても、結局分からない場合が多いので、あくまでも目安として考えていた方が無難です。
追跡
※2015年4月1日より、クロネコDM便に変更されました。クロネコDM便についてはこちら
 
 
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ゆうメール②

ゆうメール写真2

指定業者の大口契約について

大口契約3
この面倒な仕組みによって、
・DM発行者は一般のゆうメールより安く送れる。
・指定業者は特別料金の「枠」を利用しビジネスができる。
・日本郵便は、ゆうメールの差出し管理を指定業者に任せる事で、スムーズな物流が確保される。また、クロネコメール便に対しての対抗策となる。

と、三者にメリットがあるように見えるのですが、指定業者は業者間での価格競争は激しく、ほとんど利益が取れなかったり、年間の約束した数量確保に追われたりしています。
また、日本郵便はゆうメールの取扱い数は増えているが、定形、定形外郵便がそれ以上に減っており、痛し痒しとなっていると思われます。

差出人・還付先ついて

郵便局とゆうメールの個別契約している場合は、差出人はDMの発送者ですのでそのまま発送者の社名(店名)、住所の記載で問題ありません。
指定業者の大口契約を利用して発送する場合は、差出人・還付先の記載方法に注意が必要です。
差出人表記
【差出人・還付先表記のサンプル】
※筆者宛に届いたサンプルを掲載しています。
高島屋
JTB

ゆうメールのマークについて

ゆうメールマーク
通常、料金別納(後納)マークの50%以下なら広告やロゴを入れることが可能ですが、指定業者の大口契約を使用する場合は、不可となります。
これは、差出人の広告が入れられる訳で、指定業者のゆうメールの差出人は業者になりますので、業者のマークは入れられるが、発行者のマークは入れられないということです。
ただし、これも差出郵便局によっては黙認しているところがあります。

独自で郵便局と個別契約を結んでいる場合は、差出人・還付先の表記や料金後納マークの広告などの制限は受けません。
三越 ※筆者宛に届いたサンプルを掲載しています。
 
 
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ゆうメール①

ゆうメール写真2

ゆうメールについて

・ゆうメールは郵便物ではありません。日本郵便が取り扱う「荷物」となり、ポスパケット約款の規約に則ります。
・郵便物ではないため、信書は送れません。
・郵便マークは「料金別納」または「料金後納」となり、〝郵便″の文字は記載不可です。
ゆうメール料金別納・運賃形態は大きく分けて下記の4つがあり、さらに重量とサイズ、宛先地域などによって分かれています。
①一般のゆうメール運賃(ポスト投函可、定価で1通から送れます)
②一般のゆうメールで特別運賃(1)と特別運賃(2)(数量が500通以上などの条件によって特別運賃で送れます)
③郵便局との個別契約での運賃(担当地域の郵便局と、年間差出数等の条件によって個別契約した運賃で送れます)
④指定企業が日本郵便と大口契約した運賃(年間の差出数、預託金など各条件により特別に契約した運賃で送れます)
※筆者は全ての指定業者を把握できていませんが、佐川急便などをはじめ20社以上あると思われます。

※DMという観点から、ここでは④について紹介したいと思います(一部③についても述べます)

主な利用条件(指定業者の大口契約ゆうメール)

ゆうメール ・同時に100通以上差出すこと
・ゆうメール表記および、差出人・還付先として指定業者名の記載が必要(ゆうメール②参照)
・配達に3日程度の猶予を承諾すること
・差出郵便局の指定する郵便番号区分が必要

【差出し可能な物】
・ハガキサイズ、B5やA4サイズ等の1枚物、圧着タイプ
・定形、定形外封書(書籍、雑誌、商品カタログ、会報、各種マニュアル等、カレンダー等(コイル状の金具でとじてあっても可)、CD・DVD等)冊子類を筒状に梱包したもの等

※次のものに限り、ゆうメールに同封することができます。
・付録(内容たる物の重量を超えないもので、その物の題号と「付録」の文字を記載が必要)
・注文用の払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
例)申込用紙、アンケート用紙、銀行口座振替払込書用紙等
・注文用又は返信用のあて名を記載した封筒やはがき
・注文を促すための商品見本であって、「見本」「試供品」「サンプル」の文字を記載したもの
・上記のほか注文又は返信を促すためのものその他これに類するもの
例)割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券(コーヒー券)、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペン等

【注意事項】
・利用するには指定大口契約業者に相談する必要があり、価格や条件等の規定に従う必要があります。(一般のゆうメールと条件が違うこともあります)
・信書は送れません。
・B4サイズは送れません。
・オプションの速達や書留などが利用できない場合があります。
 
 
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親展について

親展2

「信書」と「親展」について

たまに、ご質問いただく事で「親展」と表記するとゆうメール、クロネコメール便では発送できないんですか?
また、郵便局でそう言われました などのご相談を受けるケースがあります。

これは「親展」=「信書」を混同しています。
当然、信書(一般信書便)は「郵便法」により、郵便でしか発送できません。
それをふまえて、親展は信書のこと(または同様である)と勘違いしているから、そのような質問が来るわけです。
しかも、そう思っている郵便局員やヤマト運輸の社員もいるから困ったものですが...

親展とは(辞書から)
手紙や電報で、名宛人自身が開封して読んでほしいという意で使う語。
と、なっており、あくまで差出人から「宛名の人以外は開封しないでください」というメッセージで、DMとして差出す場合は、DMの重みが増す(受取人にとって重要な知らせが来た)ようなイメージから、新規開拓のDMのテクニックとして使われることがあります。

また、総務省の信書のガイドラインのQ&Aに
Q4 封筒に「親展」と記載された場合はすべて信書になるのですか
封筒に「親展」の記載があるからといって必ずしも信書に該当するとは限りません。信書に該当するか否かは、その封筒に収められた文書の内容が、特定の受取人に対して、意思を表示したり、事実を通知するものであるか否かによって判断されます。
と記載がある通り、表記によって信書になるわけではないとされています。

※筆者が受け取ったことがある「ゆうメールでの親展」
親展ゆうメール
結論は、ゆうメール、クロネコメール便でも内容が問題ないのでしたら発送できるということです。
 
 
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封筒について

封筒写真2

DMに使用する主な封筒

封筒一覧表
封筒イラスト

窓付き封筒(郵便規定)

窓封筒
・内部に記載した郵便番号及びあて名、カスタマーバーコード(定形郵便)が封筒の中で移動しても、窓の外に隠れることのないようにすること。
・あて名を記載する用紙は、裏の文字等が透けてみえないものを使用すること。

OPP封筒(郵便規定)

※全透明や表・裏面の一方が全透明のOPP封筒を使用する場合は注意が必要です。
・定形郵便物の規定により、封筒の裏面が透けて見えないという条件があるため、基本的には定形外郵便用となります。
OPP封筒注意事項・定形郵便の取扱いを受けたい場合は、
①封筒のきっちりサイズの封入物を作成して封入することが必要です。
(明確な規定は無いようです。原則、裏が透けて見えたらNGで、あとは許容範囲といったところでしょう)
②封筒の表・裏面のどちらかを全て色塗りする必要があります。
 
 
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