ゆうメール②

ゆうメール写真2

指定業者の大口契約について

大口契約3
この面倒な仕組みによって、
・DM発行者は一般のゆうメールより安く送れる。
・指定業者は特別料金の「枠」を利用しビジネスができる。
・日本郵便は、ゆうメールの差出し管理を指定業者に任せる事で、スムーズな物流が確保される。また、クロネコメール便に対しての対抗策となる。

と、三者にメリットがあるように見えるのですが、指定業者は業者間での価格競争は激しく、ほとんど利益が取れなかったり、年間の約束した数量確保に追われたりしています。
また、日本郵便はゆうメールの取扱い数は増えているが、定形、定形外郵便がそれ以上に減っており、痛し痒しとなっていると思われます。

差出人・還付先ついて

郵便局とゆうメールの個別契約している場合は、差出人はDMの発送者ですのでそのまま発送者の社名(店名)、住所の記載で問題ありません。
指定業者の大口契約を利用して発送する場合は、差出人・還付先の記載方法に注意が必要です。
差出人表記
【差出人・還付先表記のサンプル】
※筆者宛に届いたサンプルを掲載しています。
高島屋
JTB

ゆうメールのマークについて

ゆうメールマーク
通常、料金別納(後納)マークの50%以下なら広告やロゴを入れることが可能ですが、指定業者の大口契約を使用する場合は、不可となります。
これは、差出人の広告が入れられる訳で、指定業者のゆうメールの差出人は業者になりますので、業者のマークは入れられるが、発行者のマークは入れられないということです。
ただし、これも差出郵便局によっては黙認しているところがあります。

独自で郵便局と個別契約を結んでいる場合は、差出人・還付先の表記や料金後納マークの広告などの制限は受けません。
三越 ※筆者宛に届いたサンプルを掲載しています。
 
 
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