クロネコDM便

クロネコDM便

2015年4月1日より、クロネコメール便からクロネコDM便へ変更されました。

【変更にいたった理由】 <ヤマト運輸ホームページより抜粋> 
郵便で送ることは許されても、メール便で送ると罪に問われ、別せられる書類があります。
「手紙」です。


法律では「信書」と呼ぱれていますが、メール便で送ることを許されている「冊子や書類」との
区別が暖昧なうえ、近年、個人向けにカス夕マイズされたピジネス書類の増加によって、
管轄する総務省の窓ロに問い合わせても、その書類が信書なのかどうか即答できない事例が
多発しています。


法違反の認識がないお客さまが罪に問われるリスクをこれ以上放置することは、当社の企業
姿势と社会的責任に反するものであり、現在の規制が変更されないままではお客さまに
とっての「安全で安心なサーピスの利用現境」と「利便性」を 当社の努カだけで持続的に
両立させることは困難であると判断しクロネコメール便を廃止する決断に至りました。

という事で、公式発表の理由は「信書」をメール便で送った場合のリスク回避とのことです。

信書について(ヤマト運輸ホームページより)信書

クロネコメール便とクロネコDM便の比較

比較表.pptx

一番大きな違いは、「個人」が利用できなくなったという事です。
ネット販売の増加により、オークションなどの商品を個人がメール便で送る事も多々ありましたが、クロネコDM便では基本不可となっています。
また、「信書」の取扱いも厳格化されています。以前はよく見かけましたが、納品書や領収書等の送付は不可です。
ただし、封筒の中身までは確認していませんので、黙って送る事はできるかとは思いますが。
どこまでいっても、自己責任です。

その他は、クロネコメール便と変わりませんので、こちらのページをご確認ください。
 
 
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