親展について

親展2

「信書」と「親展」について

たまに、ご質問いただく事で「親展」と表記するとゆうメール、クロネコメール便では発送できないんですか?
また、郵便局でそう言われました などのご相談を受けるケースがあります。

これは「親展」=「信書」を混同しています。
当然、信書(一般信書便)は「郵便法」により、郵便でしか発送できません。
それをふまえて、親展は信書のこと(または同様である)と勘違いしているから、そのような質問が来るわけです。
しかも、そう思っている郵便局員やヤマト運輸の社員もいるから困ったものですが...

親展とは(辞書から)
手紙や電報で、名宛人自身が開封して読んでほしいという意で使う語。
と、なっており、あくまで差出人から「宛名の人以外は開封しないでください」というメッセージで、DMとして差出す場合は、DMの重みが増す(受取人にとって重要な知らせが来た)ようなイメージから、新規開拓のDMのテクニックとして使われることがあります。

また、総務省の信書のガイドラインのQ&Aに
Q4 封筒に「親展」と記載された場合はすべて信書になるのですか
封筒に「親展」の記載があるからといって必ずしも信書に該当するとは限りません。信書に該当するか否かは、その封筒に収められた文書の内容が、特定の受取人に対して、意思を表示したり、事実を通知するものであるか否かによって判断されます。
と記載がある通り、表記によって信書になるわけではないとされています。

※筆者が受け取ったことがある「ゆうメールでの親展」
親展ゆうメール
結論は、ゆうメール、クロネコメール便でも内容が問題ないのでしたら発送できるということです。
 
 
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郵便番号区分(バルク区分)

割符

区分方法

広告郵便、区分郵便の割引を受ける場合は、郵便番号での区分・結束をする必要があります。
区分の条件は、差出し郵便局によって若干違いますので、その郵便局の指示に従ってください。
基本は、上5ケタ区分または3ケタ区分。その区分で10通未満は上5ケタ区分→上3ケタ区分に、上3ケタ区分→上2ケタ区分に条件を広げます。
それでも10通未満の場合は、上1ケタで「雑」扱いとなります。
結束は紐での十字結束です。輪ゴムやクリップ止めは原則不可です。
区分2

【割引】 区分郵便の配達猶予なしの場合
割引区分

【特割】 広告郵便、区分郵便の3日程度の配達猶予承諾
特割区分

【特特】 広告郵便、区分郵便の1週間程度の配達猶予(5万通以上で地域区分局差出し)
特特区分

DMを出す際、一番大変なのがこの区分作業です。割引を受けるには、区分作業が条件になる理由はもっともです。
地域限定の場合はそれほどでもではありませんが、特に通販など全国宛の場合は2~3,000通でもとても大変で、時間とスペースが必要です。

一般企業(店舗)の場合、宛名までは自社で作業できても区分が大変すぎる為、DM代行会社の出番となります。DM代行会社に依頼する場合、宛名まで合わせて依頼した方がお得で早いので、印刷物と宛名データを支給し、宛名+区分のセットで依頼するケースがほとんどです。

以前は、印刷は印刷会社(広告代理店)に、DMの発送作業はDM代行会社に分けて依頼するのがコスト的に一番有利でしたが、今では、印刷データの様に大容量データもネットで送信できるようになり、DMの印刷から発送まで格安で全委託できる業者も増えています。
 
 
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第二種郵便物 圧着ハガキ

はがき

圧着ハガキの仕様について

基本は通常のハガキと同じ条件となり、仕上がった状態で、重さ、サイズとも規格を満たしていなけければなりません。
圧着ハガキサイ

圧着ハガキでよくあるトラブル

圧着ハガキは、通称が圧着ハガキであり、郵便法ではハガキに薄い紙を貼り付けることが認められている点を利用した「添付物を貼り付けたはがき」ということになります。
ハガキ規定の他、特に以下の4点の注意が必要です。
①ハガキ本体に全面密着した状態で添付する必要があります。
全面密着ですので、A4サイズでよくあるフチ糊式はNGです。
主な圧着方式は「ニス圧着」「フイルム圧着」「先のり圧着」です。一般的にニスとフイルムはカラー印刷が綺麗に仕上がりますので、販促用に使われ、先のりはカラー印刷があまり綺麗にできませんので、1色または2色印刷の通知書系によく使用されます。

②ハガキ本体は一番い大きい面となり、本体に郵便はがき(POSTCARD)の表記が必要です。
条件を満たす為に、主にずらして圧着する(ミミができる)「ずらし加工」、圧着面の角をカットする「コーナーカット加工」圧着面に穴をあける「穴あけ加工」があります。また、ずらし加工の場合、表示位置が中心ではなく端に表記するのは規定違反です。
販促用(ニス、フイルム圧着)は、ずらし加工かコーナーカット加工のどちらかです。
ズラシ式
コーナーカット
穴あけ
③宛名にラベルを使用する場合は注意が必要です。
はがき本体に添付できるのは各面1枚です。V型圧着ハガキで宛名ラベルが貼れるのは、本体のみです。Z型圧着ハガキは両面にすでに添付されているので、ラベルの使用は厳密に言うとNG。印字しなけければいけません。

ただし、ほとんどの郵便局で容認しています。(「剥がす目的ではない全面圧着物は添付物ではない」という解釈があるようです。)
許可が出ない場合もありますので、理解しておく必要があります。

宛名ラベル3

④Z型圧着の場合、重量に注意
紙の厚みのばらつきで、Z型圧着ハガキの場合Z重さ
仕上がった物が、6gを超えてしまったということがあります。
ハガキ自体はギリギリ6g以内でも宛名ラベルを貼るとオーバーしてしまいます。

対策として、少し小さいサイズで作成したり、紙を少し薄くして作成する方法が一般的です。
デザインは全く問題なくても、投函時にNGとなりハガキの扱いではなくなるケースがありますので気を付けましょう。
 
 
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第二種郵便物 往復ハガキ

はがき

往復ハガキ

往復ハガキサイズ
・長方形かつ、長方形の紙の短辺部分をそろえ、折り目が右側になるよう折り合わせます。
・外側が往信(発信)折り合せの内側が復信(返信)となるようにして、返信ハガキの宛名は内側に配置します。
・重さ、サイズは通常ハガキの2倍という考え方です。
・往復それぞれの宛名面上部に「郵便往復はがき(往信)」「郵便往復はがき(返信)」と表記します。
・返信の料金は、
①郵便局にて往復はがきを購入または、返信はがきに切手を貼る
②料金受取人払いにする
の2パターンとなり、返信はがきに受取人が切手を貼って送る仕様はNGとなります。
・その他は、通常ハガキと同じ規定です。

【往復ハガキの規格を外れた場合】
基本的に郵便物として差出せない可能性が高いです。
理由は、折りが入った場合は開かないように留めなければいけない事と、折らない場合は宛名が複数(往信住所と返信住所)が混在しているからです。
ただし、郵便局によっては定形外で引き受けてもらえる場合が
往復NGあります。

発信面を表に見た時に、必ず右側を折る仕様にしてください。
逆に作ると往復はがきで差出せないだけではなく、郵便で
送ることができなくなる可能性があります。

【返信ハガキについて】
通知系(参加の出欠など)の目的で往復ハガキを送る場合は、郵便局で往復ハガキを購入して印刷する場合が多いのですが、DMの場合は料金受取人払いが一般的です。
料金受取人払いは、発信は通常ハガキの価格で送り、返信があった物だけ郵便料金を受取人が負担するものです。
料金受取人支払方法は別納(返信の都度払い)と後納があり、郵便料金(52円)の他、手数料(10円~21円)がかかります。

利用するには、事前の準備が必要です。
①受取者の配達郵便局へ「料金受取人払承認請求書」とサンプルを提出します。
②承認されるとバーコードが発行されますので、そのバーコードと承認番号を記載してハガキを印刷します。
③印刷後の実物を申請した郵便局に提出します。
※有効期限は2年間で、継続する場合は更新手続きが必要です。

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第二種郵便物 ハガキ(POST CARD)

はがき

通常ハガキの仕様について

ハガキサイズ
・長方形のみです。サイズ内であっても、変形仕様は「ハガキ」ではなくなります。
・上部の中心に郵便はがき、POSTCARDの表記が必要です。無いものは「ハガキ」ではなくなります。
・表面の色彩は「白色又は淡色」と規定されています。淡色の範囲の明確な規定はありませんが、白に近い薄い色でないとNGとなります。また、宛名面の半分以上にデザインされていたり、色が塗ってある場合もNGとなりやすいです。また、NGの場合は「ハガキ」ではなくなってしまいます。

【ハガキではなくなった場合】
サイズ、重量が規格内の場合は、定形郵便物となり82円扱いとなります。

郵便はがき(POSTCARD)の表記なしのハガキをよく見かけます。一番よくありがちな不備です。恐らく、郵便局に頼み込んでOKしてもらっているのだと思いますが、毎回OKしてもらえるかはわかりませんので、注意しましょう。
新聞の折り込みチラシで、切り取って注文用のハガキにするタイプがあります。大手企業が行っているものは厚手の紙を使っているケースが多いのですが、薄い紙を使っている場合もよく見かけます。2g以下は本来はNGですので注意しましょう。
 
 
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料金別納郵便・料金後納郵便

郵便マーク

料金別納郵便とは

・原則10通以上同時に差出す場合に封筒、ハガキ等に切手の代わりに表示します。
・表示方法は、事前に印刷する、スタンプを押す、シールを貼るなどです。
・差出時に、現金、切手(貼ってなくて良い)、郵便料金計器の証紙で支払います。
※広告郵便は切手での支払いは不可です。

料金後納郵便とは

・原則、月間50通以上差出す場合に封筒、ハガキ等に切手の代わりに表示します。
・表示方法は、事前に印刷する、スタンプを押す、シールを貼るなどです。
・1ヶ月分の郵便料金をまとめて翌月払いができます。支払方法は、現金、郵便料金計器の証紙で支払います。 ※切手での支払いは不可です。
・差出し郵便局による後納郵便の承認が必要で、差出し1ヶ月分の2倍の担保が必要です。
・担保は一般的には現金です。後納料金を3年以上遅滞なく支払いすると、申し出により担保金が返却されます。
※申請時より1ヶ月の数量(金額)が大幅に増えると、追加担保金を求められます。

(他局差出制度)
支店等が複数の地域にある場合、メインの差出し局(指定あり)に他局差出しの申請をすることで、他地域の郵便局に差出したものも合算して清算できます。

表示方法

料金別納郵便、料金後納郵便マークは規定があります。
フォントのサイズ、色に明確な規定はありませんが、常識の範囲内でないと、差出時に受け付けてもらえない場合があります。
郵便マークサイズ

マークの表示位置も規定があります。
郵便マーク位置
横長の左上表示は、本当によく見かけますが基本はNGですので、ご注意ください。
 
 
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バーコード割引について

ラベル印字見本3jpg

カスタマーバーコードとは

カスタマバーコードとは、郵便物の宛先をバーコード化し郵便番号の自動読取区分機での処理を効率化するための専用バーコードです。
宛名印字と同時に印字できるような仕様で、差出人が郵便物にカスタマバーコードを付与することにより割引を受けることができます。バーコードは黒または濃い青のインクで印字します。

バーコード割引の条件

<対象郵便物>
ハガキ(往復ハガキ含む)、定形郵便(25g以内、50g以内)
<差出し数量>
原則、同一差出人から形状、重量が同じものを同時に1,000通以上差出してください。
<割引率>
5%  ※広告郵便、区分郵便の場合はこの割引率が加算されます。
(郵便区内特別郵便の場合)
1,000通未満 25g以内:64円  50g以内:74円
1,000通以上 25g以内:51円  50g以内:57円
<差出し可能な郵便局>
基本は集配郵便局

バーコードの情報

バーコードの情報は「郵便番号」「住所の丁目番地」「マンション部屋号」となります。
バーコードサンプル

 
 
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広告郵便について⑤

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数量についてのアドバイス

広告郵便の場合、通数ごとに割引率が違うので、通数によっては郵便料金の逆転現象が起きてしまいます。通数が少ない方が高くなるという状況です。
<ハガキの場合の例>
DMの数量が1,970通 あと30通で2,000通となり広告郵便割引が受けられるのに...
(2,000通未満5%割引 2,000通~16%割引)
49.4円×1,970通=97,318円   43.68円×2,000通=87,360円  差額9,958円
10,000通の予定だったのに、データの整備をしたら9,900通に減ってしまった...
(1万通未満23%割引 1万通~25%割引)
40.04円×9,900通=396,396円   39.0円×10,000通=390,000円  差額6,396円

こんな時は、どうしたら良いのか
①不足数量分を自社宛に送る。
②2,000通または1万通として差出す。

②の場合、数量が違って郵便局は確認しないの?と思われた方もいると思います。
確認は「100%します」 当然、通数のごまかしが無いように確認しています。
ただし、確認の方法にポイントがあります。2,000通未満は、区分・結束されていないので1枚1枚数えます(手数えしない場合もあり)
2,000通以上で区分・結束されている場合は、せっかく仕分けされているのに、わざわざバラして数えません。
どうするかというと「重量計測」しているのです。
はかり

1通あたり(10通、100通あたり)○○gなので、2,000通で○○kgというように重量で数量を計測しています。
そして、その計測の誤差が「2%以内」と決められているのです。
つまり±2%以内ならば、重くても軽くても申告数のままで通ります。

したがって、②の方法でも可能という訳です。
2,000通の2%は40通、1万通の2%は200通 この範囲は許容値になります。
ただし、郵便局によって若干のルールの違いがあるかと思います。また、郵便局が推奨している訳ではないので、あくまでも自己責任でお試しを。

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広告郵便について④

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広告郵便の申請について

広告郵便の承認を受けるには、広告郵便について①の利用条件表に記載がない条件もあります。
①イベントやキャンペーンのスタート日に注意
イベントやキャンペーンのスタートの日が記載されている場合は注意が必要です。投函日から中3日(土日祝除く)以降の日にちでないと承認されません(特割の場合)。
特割の広告郵便のは「3日程度の配達猶予を承諾」というのが条件です。つまり、イベント当日に配達された、イベントの翌日に配達されたなどのトラブル防止の為です。
広告郵便で安く送りたい! でも配達は早くして! 配達が遅れたら、間に合ってないと文句を言う と、わがままは聞けません。都合良くはいきませんよって事ですね。ただし、遅配は了解する旨の書類を提出するなどで、差出しできる場合があります(差出し郵便局によります)

②差出人または還付先の表記
ハガキや封筒の見えるところに、差出人名と住所を記載する必要があります。住所不明や受け取り拒否の場合の還付先です。
差出人の住所と還付先を変える場合は、還付したい住所に「還付先」と明記します。差出人住所に還付する場合は、特に「差出人」と表記は必要ありません。また、チェーン店などで複数店舗の住所を記載している場合は、記載店舗のどこかに還付されます。
還付先

③デザインが複数ある場合
チェーン店やターゲットごとにデザインやオファー内容を変えたDMを作ることがあります。その場合は、デザインごとに広告郵便承認を受ける必要があります。
同日に合わせて出すから、1つのデザインだけを申請...なんて事をしていると、差出時にNGですと言われる可能があるので、十分注意してください。
原則は、1つ1つのデザインごとに広告郵便の承認を受ける必要があります。つまり、A、B、Cの3パターンがあった場合Aで2,000通以上の広告申請B、Cもそれぞれ2,000通以上の広告申請をして承認を受けてその上で、合算するという手続きになります。
したがって、3種類で合計5,000通だけど1種類が2,000通未満となると合算できない場合があるのです。

3店合算。
ただし、内容がほとんど同じ(例えば、A、B、Cで割引率が違う、メインの案内(商品)が同じでその他の特典等が違うなど)場合は、合計して1種類と扱われますので、差出し郵便局に相談するのが一番です。
また、郵便局判断による部分が多いので、相談した郵便局でNGの場合、違う郵便局に相談するのも手です。違う郵便局でOKという場合もあります2店合算

 

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広告郵便について③

a0150_000088広告郵便の申請から差出しまでの流れ

①デザインがほとんど決まったら、プリントアウトする(モノクロでも問題ありません)
②「広告郵便物承認請求書」を記入する。
③基本的には差出し局に、プリントアウト用紙2枚と承認請求書を提出する。
④約1週間位(郵便局によって多少の違いあり)で、「広告郵便承認書」が郵送されてくる。
⑤DMを印刷する。
⑥指定された郵便番号区分をする。
⑤承認書を持ってDMを郵便局に差出しする。

◆デザインのプリントアウトおよび承認請求書に記入 郵便局に提出します。無題

 

 

◆約1週間で、承認書とプリントアウト紙に印が押された物がセットで郵送されてきます。承認書3

 

◆指定された郵便番号区分表の指示に従い区分、結束、割札表記をします。区分表2

 

 

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