広告郵便について④

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広告郵便の申請について

広告郵便の承認を受けるには、広告郵便について①の利用条件表に記載がない条件もあります。
①イベントやキャンペーンのスタート日に注意
イベントやキャンペーンのスタートの日が記載されている場合は注意が必要です。投函日から中3日(土日祝除く)以降の日にちでないと承認されません(特割の場合)。
特割の広告郵便のは「3日程度の配達猶予を承諾」というのが条件です。つまり、イベント当日に配達された、イベントの翌日に配達されたなどのトラブル防止の為です。
広告郵便で安く送りたい! でも配達は早くして! 配達が遅れたら、間に合ってないと文句を言う と、わがままは聞けません。都合良くはいきませんよって事ですね。ただし、遅配は了解する旨の書類を提出するなどで、差出しできる場合があります(差出し郵便局によります)

②差出人または還付先の表記
ハガキや封筒の見えるところに、差出人名と住所を記載する必要があります。住所不明や受け取り拒否の場合の還付先です。
差出人の住所と還付先を変える場合は、還付したい住所に「還付先」と明記します。差出人住所に還付する場合は、特に「差出人」と表記は必要ありません。また、チェーン店などで複数店舗の住所を記載している場合は、記載店舗のどこかに還付されます。
還付先

③デザインが複数ある場合
チェーン店やターゲットごとにデザインやオファー内容を変えたDMを作ることがあります。その場合は、デザインごとに広告郵便承認を受ける必要があります。
同日に合わせて出すから、1つのデザインだけを申請...なんて事をしていると、差出時にNGですと言われる可能があるので、十分注意してください。
原則は、1つ1つのデザインごとに広告郵便の承認を受ける必要があります。つまり、A、B、Cの3パターンがあった場合Aで2,000通以上の広告申請B、Cもそれぞれ2,000通以上の広告申請をして承認を受けてその上で、合算するという手続きになります。
したがって、3種類で合計5,000通だけど1種類が2,000通未満となると合算できない場合があるのです。

3店合算。
ただし、内容がほとんど同じ(例えば、A、B、Cで割引率が違う、メインの案内(商品)が同じでその他の特典等が違うなど)場合は、合計して1種類と扱われますので、差出し郵便局に相談するのが一番です。
また、郵便局判断による部分が多いので、相談した郵便局でNGの場合、違う郵便局に相談するのも手です。違う郵便局でOKという場合もあります2店合算

 

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