広告郵便について①

広告郵便の利用の仕方、利用条件などを詳しく解説したいと思います。

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広告郵便の条件

封書、ハガキで、差出人自身の「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動に関する広告」を目的とし、同一内容で大量に作成された印刷物として認められたものの郵便料金が割引され、料金が11%~最大48%割引されます。
図1

【広告郵便物に該当するもの】
領布会への招待、バーゲンセールの案内、通信販売、展示即売会の案内、会員加入の案
内等
※商品の販売、来店を促す内容、キャンペーン等、いわゆる商売性のあるものです。

【広告郵便物に該当しないもの】
経理関係の書類、企画PR誌、政治・宗教広告、求人広告、年賀・暑中見舞い等
※告知、通知、契約書、挨拶状、会報など、直接商売に関係のないもの。
※なお、同時にキャンペーンや来店を促す内容を入れることで、広告郵便となる場合があり
ます。例)店舗の移転案内に割引券を付けるなど(ただし、郵便局の判断によります)

※広告郵便物には内容である物に係るもので以下のようなものを添付することができます。
・注文用または返信用で、受取人の住所・氏名等を記載した封筒または通常はがき。
・注文を促すための商品見本であって、「見本」、「試供品」または「サンプル」の文字を記載し
たもの
・上記のほか、商品の購入もしくは役務の利用または返信を促すためのもの
例)割引券やクーポン券、記念品贈呈券、昼食券、駐車券、アンケート用紙等への記入用
紙、ボールペン等

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