第二種郵便物 ハガキ(POST CARD)

はがき

通常ハガキの仕様について

ハガキサイズ
・長方形のみです。サイズ内であっても、変形仕様は「ハガキ」ではなくなります。
・上部の中心に郵便はがき、POSTCARDの表記が必要です。無いものは「ハガキ」ではなくなります。
・表面の色彩は「白色又は淡色」と規定されています。淡色の範囲の明確な規定はありませんが、白に近い薄い色でないとNGとなります。また、宛名面の半分以上にデザインされていたり、色が塗ってある場合もNGとなりやすいです。また、NGの場合は「ハガキ」ではなくなってしまいます。

【ハガキではなくなった場合】
サイズ、重量が規格内の場合は、定形郵便物となり82円扱いとなります。

郵便はがき(POSTCARD)の表記なしのハガキをよく見かけます。一番よくありがちな不備です。恐らく、郵便局に頼み込んでOKしてもらっているのだと思いますが、毎回OKしてもらえるかはわかりませんので、注意しましょう。
新聞の折り込みチラシで、切り取って注文用のハガキにするタイプがあります。大手企業が行っているものは厚手の紙を使っているケースが多いのですが、薄い紙を使っている場合もよく見かけます。2g以下は本来はNGですので注意しましょう。
 
 
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料金別納郵便・料金後納郵便

郵便マーク

料金別納郵便とは

・原則10通以上同時に差出す場合に封筒、ハガキ等に切手の代わりに表示します。
・表示方法は、事前に印刷する、スタンプを押す、シールを貼るなどです。
・差出時に、現金、切手(貼ってなくて良い)、郵便料金計器の証紙で支払います。
※広告郵便は切手での支払いは不可です。

料金後納郵便とは

・原則、月間50通以上差出す場合に封筒、ハガキ等に切手の代わりに表示します。
・表示方法は、事前に印刷する、スタンプを押す、シールを貼るなどです。
・1ヶ月分の郵便料金をまとめて翌月払いができます。支払方法は、現金、郵便料金計器の証紙で支払います。 ※切手での支払いは不可です。
・差出し郵便局による後納郵便の承認が必要で、差出し1ヶ月分の2倍の担保が必要です。
・担保は一般的には現金です。後納料金を3年以上遅滞なく支払いすると、申し出により担保金が返却されます。
※申請時より1ヶ月の数量(金額)が大幅に増えると、追加担保金を求められます。

(他局差出制度)
支店等が複数の地域にある場合、メインの差出し局(指定あり)に他局差出しの申請をすることで、他地域の郵便局に差出したものも合算して清算できます。

表示方法

料金別納郵便、料金後納郵便マークは規定があります。
フォントのサイズ、色に明確な規定はありませんが、常識の範囲内でないと、差出時に受け付けてもらえない場合があります。
郵便マークサイズ

マークの表示位置も規定があります。
郵便マーク位置
横長の左上表示は、本当によく見かけますが基本はNGですので、ご注意ください。
 
 
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バーコード割引について

ラベル印字見本3jpg

カスタマーバーコードとは

カスタマバーコードとは、郵便物の宛先をバーコード化し郵便番号の自動読取区分機での処理を効率化するための専用バーコードです。
宛名印字と同時に印字できるような仕様で、差出人が郵便物にカスタマバーコードを付与することにより割引を受けることができます。バーコードは黒または濃い青のインクで印字します。

バーコード割引の条件

<対象郵便物>
ハガキ(往復ハガキ含む)、定形郵便(25g以内、50g以内)
<差出し数量>
原則、同一差出人から形状、重量が同じものを同時に1,000通以上差出してください。
<割引率>
5%  ※広告郵便、区分郵便の場合はこの割引率が加算されます。
(郵便区内特別郵便の場合)
1,000通未満 25g以内:64円  50g以内:74円
1,000通以上 25g以内:51円  50g以内:57円
<差出し可能な郵便局>
基本は集配郵便局

バーコードの情報

バーコードの情報は「郵便番号」「住所の丁目番地」「マンション部屋号」となります。
バーコードサンプル

 
 
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広告郵便について⑤

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数量についてのアドバイス

広告郵便の場合、通数ごとに割引率が違うので、通数によっては郵便料金の逆転現象が起きてしまいます。通数が少ない方が高くなるという状況です。
<ハガキの場合の例>
DMの数量が1,970通 あと30通で2,000通となり広告郵便割引が受けられるのに...
(2,000通未満5%割引 2,000通~16%割引)
49.4円×1,970通=97,318円   43.68円×2,000通=87,360円  差額9,958円
10,000通の予定だったのに、データの整備をしたら9,900通に減ってしまった...
(1万通未満23%割引 1万通~25%割引)
40.04円×9,900通=396,396円   39.0円×10,000通=390,000円  差額6,396円

こんな時は、どうしたら良いのか
①不足数量分を自社宛に送る。
②2,000通または1万通として差出す。

②の場合、数量が違って郵便局は確認しないの?と思われた方もいると思います。
確認は「100%します」 当然、通数のごまかしが無いように確認しています。
ただし、確認の方法にポイントがあります。2,000通未満は、区分・結束されていないので1枚1枚数えます(手数えしない場合もあり)
2,000通以上で区分・結束されている場合は、せっかく仕分けされているのに、わざわざバラして数えません。
どうするかというと「重量計測」しているのです。
はかり

1通あたり(10通、100通あたり)○○gなので、2,000通で○○kgというように重量で数量を計測しています。
そして、その計測の誤差が「2%以内」と決められているのです。
つまり±2%以内ならば、重くても軽くても申告数のままで通ります。

したがって、②の方法でも可能という訳です。
2,000通の2%は40通、1万通の2%は200通 この範囲は許容値になります。
ただし、郵便局によって若干のルールの違いがあるかと思います。また、郵便局が推奨している訳ではないので、あくまでも自己責任でお試しを。

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広告郵便について④

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広告郵便の申請について

広告郵便の承認を受けるには、広告郵便について①の利用条件表に記載がない条件もあります。
①イベントやキャンペーンのスタート日に注意
イベントやキャンペーンのスタートの日が記載されている場合は注意が必要です。投函日から中3日(土日祝除く)以降の日にちでないと承認されません(特割の場合)。
特割の広告郵便のは「3日程度の配達猶予を承諾」というのが条件です。つまり、イベント当日に配達された、イベントの翌日に配達されたなどのトラブル防止の為です。
広告郵便で安く送りたい! でも配達は早くして! 配達が遅れたら、間に合ってないと文句を言う と、わがままは聞けません。都合良くはいきませんよって事ですね。ただし、遅配は了解する旨の書類を提出するなどで、差出しできる場合があります(差出し郵便局によります)

②差出人または還付先の表記
ハガキや封筒の見えるところに、差出人名と住所を記載する必要があります。住所不明や受け取り拒否の場合の還付先です。
差出人の住所と還付先を変える場合は、還付したい住所に「還付先」と明記します。差出人住所に還付する場合は、特に「差出人」と表記は必要ありません。また、チェーン店などで複数店舗の住所を記載している場合は、記載店舗のどこかに還付されます。
還付先

③デザインが複数ある場合
チェーン店やターゲットごとにデザインやオファー内容を変えたDMを作ることがあります。その場合は、デザインごとに広告郵便承認を受ける必要があります。
同日に合わせて出すから、1つのデザインだけを申請...なんて事をしていると、差出時にNGですと言われる可能があるので、十分注意してください。
原則は、1つ1つのデザインごとに広告郵便の承認を受ける必要があります。つまり、A、B、Cの3パターンがあった場合Aで2,000通以上の広告申請B、Cもそれぞれ2,000通以上の広告申請をして承認を受けてその上で、合算するという手続きになります。
したがって、3種類で合計5,000通だけど1種類が2,000通未満となると合算できない場合があるのです。

3店合算。
ただし、内容がほとんど同じ(例えば、A、B、Cで割引率が違う、メインの案内(商品)が同じでその他の特典等が違うなど)場合は、合計して1種類と扱われますので、差出し郵便局に相談するのが一番です。
また、郵便局判断による部分が多いので、相談した郵便局でNGの場合、違う郵便局に相談するのも手です。違う郵便局でOKという場合もあります2店合算

 

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広告郵便について③

a0150_000088広告郵便の申請から差出しまでの流れ

①デザインがほとんど決まったら、プリントアウトする(モノクロでも問題ありません)
②「広告郵便物承認請求書」を記入する。
③基本的には差出し局に、プリントアウト用紙2枚と承認請求書を提出する。
④約1週間位(郵便局によって多少の違いあり)で、「広告郵便承認書」が郵送されてくる。
⑤DMを印刷する。
⑥指定された郵便番号区分をする。
⑤承認書を持ってDMを郵便局に差出しする。

◆デザインのプリントアウトおよび承認請求書に記入 郵便局に提出します。無題

 

 

◆約1週間で、承認書とプリントアウト紙に印が押された物がセットで郵送されてきます。承認書3

 

◆指定された郵便番号区分表の指示に従い区分、結束、割札表記をします。区分表2

 

 

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広告郵便について②

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広告郵便の割引率(差出しの都度割引)

【ハガキの割引率】
ハガキの定価:52円
2,000通で最大11%割引 46.28円    100万通以上で最大39%割引 31.72円
割引

【定形郵便の割引率】
定形25gの場合の定価:82円
2,000通で最大20%割引 69.7円   100万通以上で最大43%割引 46.74円
割引2

※1 特特の条件
①一度に5万通以上の差出し ②地域区分局に差出し ③配達に1週間程度の猶予を承諾 ④料金別納(後納)マークは3本線表記

※2 地域区分局
地域内の郵便物を集約し、他の地域への郵便物を取りまとめる郵便局のことです。一部を除き、各都道府県に1~3ヶ所程度あります。
その地域区分局に一度に5万通以上差出す場合に、割引が受けられます。

●ハガキと定形郵便の割引率は同じでしたが、2012年4月からハガキのみ各4%割引率が引き下げられました。
また、特特の割引条件が5万通以上で地域区分局差出しのみとハードルが上がりました。
●2016年6月から、基本割引率が一律3%引き下げ、バーコード割引率が2%引き下げの3%割引になり、最大5%の引き下げられました。

ハガキは、2012年からトータル9%の引き下げになりますから、1通当たり5円近く実質値上げとなってしましました。
大量発送の企業は相当なコスト負担となっていますが、今後どうなっていくのでしょう。

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広告郵便について①

広告郵便の利用の仕方、利用条件などを詳しく解説したいと思います。

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広告郵便の条件

封書、ハガキで、差出人自身の「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動に関する広告」を目的とし、同一内容で大量に作成された印刷物として認められたものの郵便料金が割引され、料金が11%~最大48%割引されます。
図1

【広告郵便物に該当するもの】
領布会への招待、バーゲンセールの案内、通信販売、展示即売会の案内、会員加入の案
内等
※商品の販売、来店を促す内容、キャンペーン等、いわゆる商売性のあるものです。

【広告郵便物に該当しないもの】
経理関係の書類、企画PR誌、政治・宗教広告、求人広告、年賀・暑中見舞い等
※告知、通知、契約書、挨拶状、会報など、直接商売に関係のないもの。
※なお、同時にキャンペーンや来店を促す内容を入れることで、広告郵便となる場合があり
ます。例)店舗の移転案内に割引券を付けるなど(ただし、郵便局の判断によります)

※広告郵便物には内容である物に係るもので以下のようなものを添付することができます。
・注文用または返信用で、受取人の住所・氏名等を記載した封筒または通常はがき。
・注文を促すための商品見本であって、「見本」、「試供品」または「サンプル」の文字を記載し
たもの
・上記のほか、商品の購入もしくは役務の利用または返信を促すためのもの
例)割引券やクーポン券、記念品贈呈券、昼食券、駐車券、アンケート用紙等への記入用
紙、ボールペン等

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DMの発送方法

ダイレクトメールを送る場合、大きく分けると日本郵便を利用するか、ヤマト運輸を利用するのが一般的ですが、代表的な送付方法を紹介いたします。

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広告郵便

ハガキや定形サイズの封書、大判ハガキのDMで一番利用されている郵送サービスです。
2,000通以上の場合、数量に応じて郵便料金が割引され、ハガキで最大44%割引、封書で48%割引されます。

定形外サイズも適用されますが、このサイズはゆうメールかクロネコメール便の方が断然安い為、あまり利用されていません。

区分郵便

請求書や通知書などの信書を2,000通以上差し出す場合に、郵便料金が最大21%割引されます。
また、信書以外でも内容が広告郵便の規定に当てはまっていない場合は、区分郵便を利用する事になります。※例えば、事務所移転の案内や会報など

ハガキの場合は利用する事が多いですが、封書の場合はゆうメールかクロネコメール便の方が断然安い為、あまり利用されていません。

ゆうメール

主に定形サイズの50g以上、定形外サイズDMで利用されることが多い日本郵便のサービスです。
勘違いされている人が多くいますが、「郵便物」ではなく、ゆうパックと同じ荷物(メール便)扱いです。したがって、表示方法(マーク)は「料金別納」または「料金後納」となり、郵便の文字を入れるのは正しくありません。

余談ですが、郵便物は総務省の管轄で、ゆうメールは国土交通省の管轄です。

上記の様に郵便物ではない為、信書が送れない等の規制はあるものの、価格は郵便法に縛られなく自由に付けられるので、日本郵便との個別の料金契約や、DM代行業者などの大口契約の特別料金があります。

郵便区内特別郵便

定形、定形外郵便のみ適用のサービス。
100通以上の郵便物を直接配達局に持ち込むことによって郵便料金が割引され、1,000通以上だと最大40%割引されます。

ただし、配達局ごとに分けてそれぞれ100通以上を数個所の郵便局に持ち込む事などの利用のハードルが高く、DMとしては現実的ではありません。
顧客が地元の一定地域に限定されている場合、役所が管轄地域の住民に送る場合、クレジットカードの請求書などの超大量の広告郵便でない郵便物の利用など限られています。

クロネコメール便

主に重量の重いものや、定形外サイズ、小ロットのDMによく利用されます。
1つ1つ伝票番号が発行されますので、追跡が可能です。

信書は送れません。過去に信書を送ったとしてヤマト運輸のみなならず、依頼者も書類送検されている事例があるので注意が必要です。
請求書や個人の手紙はNGです。

ポスティング

顧客リストがなく、地域を決めてDM販促を実施したい場合に使用するサービスです。
宛名なしで、封書などのDMをポスティング業者が郵便受けにポスティングします。
地域限定のポスティング業者から、日本郵便の「タウンメール」、ヤマト運輸の「クロネコエリア便」などがあります。
 
 
 
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